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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第3条(船舶運航計画の届出)

法第六条の規定により船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 第二条第一項第四号イからニまでに掲げる事項