海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第20の11の3条(運航管理者の要件)
対外旅客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 イ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客運送船舶運航事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 ハ 対外旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。 二 十八歳以上であること。 三 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。