海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第23の4の3条(運航管理者の要件)
内航一般不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航一般不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶(旅客船を使用して内航一般不定期航路事業を営む場合にあつては、旅客船)に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航一般不定期航路事業と同等以上の規模の内航一般不定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 ハ 船舶(旅客船を使用する場合にあつては、総トン数百トン未満のものに限る。)一隻のみを使用して内航一般不定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。 ニ 内航一般不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。 二 十八歳以上であること。 三 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。