海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第7の4の3条(運航管理者の要件)
一般旅客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 ハ 総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用する一般旅客定期航路事業者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。 ニ 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。 二 十八歳以上であること。 三 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。