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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第22の6条(準用規定)

第二条の二、第二条の三、第四条、第五条から第七条まで、第七条の四から第八条まで、第十二条、第十六条、第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第二十一条第一項の許可及び旅客不定期航路事業について準用する。 この場合において、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」とあるのは「旅客不定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人旅客不定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 18

準用 海上運送法 第21条 (旅客不定期航路事業の許可) 準用 海上運送法施行規則 第5条 (運送約款の認可申請) 準用 海上運送法施行規則 第6条 (運送約款の記載事項) 準用 海上運送法施行規則 第7条 (運賃及び料金等の公示の方法) 準用 海上運送法施行規則 第7の4条 (安全管理規程の内容) 準用 海上運送法施行規則 第7の4の2条 (安全統括管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第7の4の3条 (運航管理者の要件) 準用 海上運送法施行規則 第7の5条 (安全管理規程の設定又は変更の届出) 準用 海上運送法施行規則 第7の6条 (安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出) 準用 海上運送法施行規則 第8条 (事業計画変更の認可申請) 準用 海上運送法施行規則 第12条 (旅客名簿の作成等) 準用 海上運送法施行規則 第16条 (譲渡譲受の認可申請) 準用 海上運送法施行規則 第17条 (合併等の認可申請) 準用 海上運送法施行規則 第19条 (相続人による事業継続の認可申請) 準用 海上運送法施行規則 第19の2条 (輸送の安全に関わる情報の公表) 引用 海上運送法施行規則 第2の2条 (法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者) 引用 海上運送法施行規則 第2の3条 (聴聞決定予定日の通知) 引用 海上運送法施行規則 第4条 (運賃及び料金の届出)

この条文を準用・引用する条文 0

なし