海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第12条(旅客名簿の作成等)
法第十五条に規定する旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名 二 年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分 三 性別 四 次のイ又はロに掲げる旅客の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項 イ ロに掲げる旅客以外の旅客 住所又は住民票に記載されている市区町村名 ロ 日本国内に住所を有しない外国人である旅客 国籍及び旅券番号 五 乗船の日時及び港並びに下船の港 六 事故、災害その他の非常の場合における介助等の支援の要否
2 旅客名簿は、その航海が終了した日から一年間保存しなければならない。