海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第7の4条(安全管理規程の内容)
一般旅客定期航路事業者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項 イ 営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項 ロ 勤務体制に関する事項 ハ 経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項 ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を所轄地方運輸局長、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更に関する事項 (2) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達の方法に関する事項 (3) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに輸送の安全に支障が生ずるおそれのある状況において事業の用に供する船舶の運航を中止する場合の対応に関する事項 (4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項 (7) 従業者について、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれの有無を確認する方法に関する事項 (8) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備を確実に実施する方法に関する事項 (9) 輸送の安全に支障が生ずるおそれのある船舶その他の輸送施設を使用しない場合の対応に関する事項 (10) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項 ハ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項 ヘ 従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。) チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運航管理者の選任及び解任に関する事項