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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第19の3条(準用規定)

第二条の二、第二条の三、第七条の二から第八条まで、第十五条、第十六条、第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第十九条の六第一項の許可及び特定旅客定期航路事業について準用する。 この場合において、第十五条中「一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」とあるのは「特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」と、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」とあるのは「特定旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人特定旅客定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし