海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号 第20の11の2条(安全統括管理者の要件) 対外旅客定期航路事業者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 対外旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。