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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第48条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。 二 第十九条第二項(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 三 第十九条の七第一項の規定による登録を受けないで対外旅客定期航路事業を営んだとき。 四 第二十条第一項の規定による登録を受けないで貨客定期航路事業を営んだとき。 五 第二十二条第一項の規定による登録を受けないで一般不定期航路事業を営んだとき。

この条文を準用・引用する条文 1