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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第54条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第四十八条(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第四十六条、第四十七条、第四十八条(第一号及び第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第四十八条の二第二項及び第四十九条から第五十二条まで 各本条の罰金刑

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なし