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海上運送法
昭和二十四年法律第百八十七号
第49条
第二十六条第一項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
海上運送法
第26条
(航海命令)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
海上運送法
第32の25条
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
引用
海上運送法
第54条
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