海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第48の2条 第三十二条の二十第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 第三十二条の二十三第一項又は第三十二条の三十七(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。