海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号
第32の23条(指定の取消し等)
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三十二条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。 二 第三十二条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。 三 第三十二条の十四第二項、第三十二条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第三十二条の十八又は第三十二条の十九の規定に違反したとき。 四 第三十二条の十六第四項、第三十二条の十七第二項又は第三十二条の二十一の規定による命令に違反したとき。 五 第三十二条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 六 不正の手段により指定を受けたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。