海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第32の19条(帳簿の備付け等) 指定試験機関は、試験事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。