海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第51条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条の十第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第三十一条の規定に違反したとき。