海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第19の10条(変更の届出) 第十九条の七第一項の登録を受けた者(以下「対外旅客定期航路事業者」という。)は、同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。