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海上運送法
昭和二十四年法律第百八十七号
第9条
(運賃及び料金等の公示)
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
海上運送法
第50条
準用
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第35条
(海上運送法の特例)
引用
海上運送法
第21の5条
(準用規定)
引用
海上運送法施行規則
第7条
(運賃及び料金等の公示の方法)
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