海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第19の2の2条
一般旅客定期航路事業者は、その業務の実施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 一 輸送の安全に関する基本的な方針 二 輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況 三 安全管理規程 四 安全統括管理者に係る情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる情報を除く。) 五 運航管理者に係る情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる情報を除く。)
2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に報告しなければならない。 一 事業の用に供する船舶ごとの救命設備及び通信設備の搭載の状況その他の事業の用に供する船舶に係る情報 二 事業の用に供する船舶の事故に係る情報
3 一般旅客定期航路事業者は、前二項に規定する事項のほか、法第十七条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第十九条第二項の規定による命令を受けたときは当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。