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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第21の3条(事業の廃止の届出)

法第二十条第二項において準用する法第十九条の十三の規定により内航貨客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航貨客定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 廃止の届出に係る航路 三 廃止の予定期日

この条文を準用・引用する条文 0

なし