HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第3条(一般旅客定期航路事業の許可)

一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画 3 第一項の許可の申請をする者は、指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、申請書に当該指定区間に係る船舶運航計画(運航日程及び運航時刻その他国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を併せて記載しなければならない。 4 第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

引用 港則法施行規則 第2条 引用 海上運送法 第18条 (事業の譲渡及び譲受の認可等) 引用 海上運送法 第19の6条 引用 海上運送法 第46条 引用 海上運送法施行規則 第8の2条 (事業計画の変更の届出) 引用 海上運送法施行規則 第11条 (船舶運航計画の軽微事項の変更の届出) 引用 租税特別措置法 第90の3の4条 (特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 登録免許税法施行令 第22条 (船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第119条 (旅客携帯品の戻し税物品の指定等) 引用 物資の流通の効率化に関する法律 第14条 (海上運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第20条 (海上運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の3条 (地域旅客運送サービス継続実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の5条 (海上運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の19条 (海上運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第35条 (海上運送法の特例)