海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号
第23条(貨物専用不定期航路事業)
貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。
2 貨物専用不定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
3 第十条の二の規定は、貨物専用不定期航路事業について準用する。