内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号 第28条(海上運送法の適用除外) 内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者は、海上運送法第二十条の二第一項及び第二項の規定並びに同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。