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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法平成十四年法律第百八十号

第4条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 鉄道事業 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業をいう。 二 鉄道事業者 鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。 三 新幹線鉄道 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。 四 主要幹線鉄道 大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち新幹線鉄道と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。 五 都市鉄道 大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。 六 海上運送事業者 次のいずれかに該当する者をいう。 イ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項又は第二十一条第一項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者 ロ イに掲げる者の事業の用に供する船舶の貸渡し(定期傭よう船を含む。)をする事業を営む者であって、海上運送法第三十三条において準用する同法第二十三条第一項の規定による船舶貸渡業の届出をしたもの ハ 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による内航海運業の登録を受けた者