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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
平成十四年法律第百八十号
第21条
(償還計画)
機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
第4条
(定義)
準用
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
第23条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
引用
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
第25条
(財務大臣との協議)
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