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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法平成十四年法律第百八十号

第25条(財務大臣との協議)

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十四条第一項、第十五条第一項、第十九条第一項若しくは第四項、第二十一条又は第二十二条第二項の規定による認可をしようとするとき。 二 第十八条第一項又は第二項の規定による承認をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし