海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第29条
法第三十三条において準用する法第二十三条第一項及び第二項の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出については、第二十三条の十一から第二十三条の十三までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十三条の十一及び第二十三条の十二 外航貨物専用不定期航路事業開始届出書 船舶貸渡業等開始届出書 第二十三条の十二 外航貨物専用不定期航路事業変更届出書 船舶貸渡業等変更届出書 第二十三条の十二第三号 変更した年月日 変更した年月日及び理由 第二十三条の十三 外航貨物専用不定期航路事業廃止届出書 船舶貸渡業等廃止届出書