海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第39の30条(帳簿の記載) 指定金融機関は、導入促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。