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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第6条(許可基準)

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 三 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

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