特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法平成二十一年法律第六十四号
第11条(活性化事業計画の認定)
準特定地域計画において活性化事業に関する事項が定められたときは、当該準特定地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、活性化事業の実施主体とされた一般乗用旅客自動車運送事業者は、単独で又は共同して、当該準特定地域計画に即して活性化事業を実施するための計画(以下「活性化事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その活性化事業計画が一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を適切かつ確実に推進するために適当である旨の認定を申請することができる。
2 活性化事業計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 活性化事業の内容 二 活性化事業の実施時期 三 活性化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 四 活性化事業の効果 五 前各号に掲げるもののほか、活性化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 活性化事業計画には、活性化事業と相まって、準特定地域計画に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるもの(以下「事業再構築」という。)について、次に掲げる事項を定めることができる。 一 内容 二 実施時期 三 効果 四 前三号に掲げるもののほか、その実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その活性化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 活性化事業計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。 二 活性化事業計画に定める事項が活性化事業(当該活性化事業計画に事業再構築に関する事項が定められている場合にあっては、活性化事業及び事業再構築。以下同じ。)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 活性化事業計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。 四 活性化事業計画に共同事業再構築(二以上の一般乗用旅客自動車運送事業者が共同して行う事業再構築をいう。以下同じ。)に関する事項が定められている場合にあっては、次のイ及びロに適合すること。 イ 共同事業再構築を行う一般乗用旅客自動車運送事業者と他の一般乗用旅客自動車運送事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 ロ 一般乗用旅客自動車運送の利用者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る活性化事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
7 第四項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。