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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法平成二十一年法律第六十四号

第13条(道路運送法の特例)

第十一条第四項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)がその認定に係る活性化事業計画(以下「認定活性化事業計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、道路運送法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしたものとみなす。 2 認定事業者が認定活性化事業計画(事業再構築に関する事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。