特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則平成二十一年国土交通省令第五十八号
第7条(活性化事業計画の認定の申請)
法第十一条第一項の規定により活性化事業計画の認定を申請しようとする一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(活性化事業計画の認定又は変更の認定の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。第五項及び次条第一項において同じ。)に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第十一条第二項各号に掲げる事項 三 当該活性化事業計画が事業再構築に関する事項を含む場合には、法第十一条第三項各号に掲げる事項
2 前項の場合において、法第十三条第一項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項に規定する書類を添付しなければならない。
3 第一項の場合において、法第十三条第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第二十二条第一項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付しなければならない。
4 第一項の場合において、法第十三条第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割に係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第二十三条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付しなければならない。
5 国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。