道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号
第22条(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
法第三十六条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業の種別 三 譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域 四 譲渡価格 五 譲渡及び譲受をしようとする時期 六 譲渡及び譲受を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 譲渡譲受契約書の写し 二 譲渡及び譲受価格の明細書 三 譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類 四 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る譲渡及び譲受にあつては、路線図
3 国土交通大臣(事業の譲渡及び譲受の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。