道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号
第33条(管理の委託の届出等)
第二十一条(第一項第二号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第八項の規定による管理の委託の届出について準用する。
2 第二十二条(第一項第二号及び第四号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業の譲受の届出について準用する。
3 第二十三条(第二項第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業の合併又は分割の届出について準用する。
4 第二十四条の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業者の相続の届出について準用する。
5 第二十五条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第八項の規定による特定旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
6 第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付するものとする。
7 第一項から第五項までの規定によりそれぞれ第二十一条から第二十五条までの規定を準用する場合において、第二十一条第一項第三号、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項第一号及び第二十四条第一項第三号中「事業の種別及び路線又は営業区域」とあるのは「路線又は営業区域」と、第二十一条第二項第三号及び第二十二条第二項第三号中「第六条第一項第八号から第十一号までのいずれか」とあるのは「第六条第一項第八号(ロを除く。)、第九号、第十号(ロを除く。)又は第十一号(イを除く。)」と、第二十三条第二項第三号中「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第八号(ロを除く。)」と、第二十四条第二項第二号中「履歴書及び資産目録」とあるのは「履歴書」と読み替えるものとする。