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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第14条(事業計画の変更の認可申請)

法第十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業の種別 三 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 2 前項の申請書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。 3 国土交通大臣(事業計画の変更の認可の権限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 道路運送法施行規則 第15の2条 準用 道路運送法施行規則 第27条 (事業計画) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第16条 (道路運送高度化実施計画の認定の申請) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第35条 (地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の25条 (交通手段再構築実証事業計画に係る同意に関する協議) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第39条 (新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請) 準用 国土交通省関係地域再生法施行規則 第18条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請) 引用 陸上交通事業調整法施行規則 第8条 引用 道路運送法施行規則 第70条 (報告) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第18条 (法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の4条 (法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の7条 (貨客運送効率化実施計画の認定の申請) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の10条 (法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の16条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の19条 (法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第40条 (法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第3の9条 (事業者計画の認可の申請) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第7条 (活性化事業計画の認定の申請)