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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第15の2条

法第十五条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。 一 主たる事務所の名称及び位置 二 営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項 イ 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 名称及び位置 ロ 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。) ハ 一般貸切旅客自動車運送事業 名称 ニ 一般乗用旅客自動車運送事業 名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。) 三 停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程 2 第十四条の規定は、法第十五条第四項の届出について準用する。 この場合において、第十四条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事後届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。