国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年国土交通省令第九十七号
第1条(被災区域道路運送確保事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第十八条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。 規定 書類 法第十八条第一項 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十五条第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載した書類及び同令第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載した書類及び同令第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類