国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年国土交通省令第九十七号 第14条(都市計画区域内の申出地区に係る手続) 法第五十四条第五項の規定により同項各号に定める手続を経ようとする被災関連市町村等は、復興整備計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。