国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年国土交通省令第九十七号
第11条(集団移転促進事業の特例)
法第五十三条第一項に規定する特定集団移転促進事業(次項において単に「特定集団移転促進事業」という。)を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号。以下この条において「集団移転促進法施行規則」という。)第一条の規定にかかわらず、五戸とする。 ただし、国土交通大臣が特別な事情があると認める場合を除き、集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数が十戸をこえる場合には、その半数以上の戸数とする。
2 特定集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法施行規則第七条の規定の適用については、同条中「法第八条各号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条各号」と、同条第一号中「法第八条第一号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第一号」と、「住宅団地」とあるのは「住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。以下同じ。)」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該取得及び造成後に譲渡する場合にあっては、適正な時価を基準として算定した当該譲渡に係る対価の額を控除した額。)」と、同条第三号中「法第八条第三号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第三号」とする。
3 法第五十三条第一項の規定に基づき被災関連都道県が集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画を定める場合における集団移転促進法施行規則別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは「都道県知事」とする。