HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則平成二十一年国土交通省令第五十八号

第11条(権限の委任)

法第五章から第九章までに規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。第三項において「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。 一 法第八条の六第一項及び第二項の規定による通知 二 法第八条の十第一項の規定による勧告 三 法第八条の十第三項(第八条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知 四 法第八条の十一第一項の規定による命令 五 法第十一条第四項の活性化事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。次号において同じ。)の認定 六 法第十一条第五項の活性化事業計画の変更の認定 七 法第十二条第一項の規定による意見陳述 八 法第十二条第三項の規定による連絡 九 法第十四条第一項の規定による認定活性化事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。次号及び第十一号において同じ。)に係る勧告 十 法第十四条第二項の規定による認定活性化事業計画の認定の取消し 十一 法第十四条第三項の規定による認定活性化事業計画の変更の指示又は認定の取消し 十二 法第十七条第一項の規定による報告の徴収 十三 法第十七条第二項の規定による立入検査 十四 法第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定による封印の取付け及び同条第四項の規定による登録識別情報の通知 十五 法第十八条の二の規定による諮問 十六 法第十八条の三第二項の規定による指示 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち法第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 3 法第十七条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。

この条文が引く先 11

準用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第8の6条 (公正取引委員会との関係) 準用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第8の10条 準用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第17条 (報告の徴収及び立入検査) 準用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第17の3条 (許可の取消し等) 準用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第18の2条 (運輸審議会への諮問) 準用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第18の3条 (利害関係人等の意見の聴取) 引用 道路運送法 第41条 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第8の11条 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第11条 (活性化事業計画の認定) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第12条 (公正取引委員会との関係) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第14条 (認定の取消し等)