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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第41条

国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。 2 国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。 3 前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。 4 国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 道路運送法 第43条 (特定旅客自動車運送事業) 準用 道路運送法 第81条 (使用の制限及び禁止) 準用 道路運送法 第98条 準用 タクシー業務適正化特別措置法 第52条 (許可の取消し等) 準用 タクシー業務適正化特別措置法 第59条 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の18条 (道路運送法の特例) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第44条 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第45条 (権限の委任) 準用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第17の3条 (許可の取消し等) 引用 道路運送法施行令 第1条 (旅客自動車運送事業に関する権限の委任) 引用 道路運送法施行令 第4条 (自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等) 引用 道路運送法施行規則 第67条 (地方的な路線の基準) 引用 道路運送法施行規則 第70条 (報告) 引用 タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第44の2条 (権限の委任) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第20の3条 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第11条 (権限の委任)