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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第15の2条(輸出抹消登録)

登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。 ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。 3 国土交通大臣は、第一項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条第二項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。 この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。 4 第二項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。 5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第一項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をするものとする。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 道路運送車両法 第69の2条 (解体等又は輸出に係る届出) 準用 道路運送車両法 第112条 準用 道路運送車両法施行規則 第43の3条 (軽自動車検査ファイルに記録する事項) 準用 道路運送車両法施行規則 第66の2条 (自動車検査登録事務所における申請等) 引用 道路運送法 第41条 引用 道路運送車両法 第17条 (届出記録) 引用 道路運送車両法 第20条 (自動車登録番号標の廃棄等) 引用 道路運送車両法 第21条 (自動車登録ファイルの記録等の保存) 引用 道路運送車両法 第69条 (自動車検査証の返納等) 引用 道路運送車両法 第72の2条 (軽自動車検査ファイル等の記録の保存) 引用 道路運送車両法 第102条 (手数料の納付) 引用 道路運送車両法 第109条 引用 道路運送車両法 第110条 引用 自動車抵当法 第16条 (抵当権者に対する通知) 引用 自動車抵当法 第17条 (抵当権の実行) 引用 自動車登録令 第6条 (自動車登録ファイル等) 引用 建設機械抵当法施行令 第13条 (都道府県知事への通知) 引用 自動車損害賠償保障法施行規則 第5の2条 (責任保険の契約の解除の要件) 引用 租税特別措置法施行令 第51の5条 (使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等) 引用 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第9条 (自動車検査証の返納等) 引用 貨物自動車運送事業法 第34条 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第76条 (再資源化預託金等の取戻し)