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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第21条(自動車登録ファイルの記録等の保存)

永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録にあつては当該輸出抹消登録をした日、一時抹消登録にあつては第十六条第二項の規定による届出に係る第十七条の規定による記録をした日又は第十六条第六項において準用する第十五条の二第三項後段の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。 2 自動車の登録に係る申請書及び添附書類は、当該申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし