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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第16条(一時抹消登録)

登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。 2 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。 二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。 3 第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。 4 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。 5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。 6 前条第三項及び第四項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第四項の規定による届出があつた場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第五項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。 7 国土交通大臣は、前項において準用する前条第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 道路運送車両法 第21条 (自動車登録ファイルの記録等の保存) 準用 道路運送車両法 第69の3条 (準用規定) 準用 道路運送車両法 第110条 準用 道路運送車両法 第112条 準用 道路運送車両法施行令 第15条 (権限の委任) 引用 道路運送法 第41条 引用 道路運送車両法 第7条 (新規登録の申請) 引用 道路運送車両法 第18条 (自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置) 引用 道路運送車両法 第20条 (自動車登録番号標の廃棄等) 引用 道路運送車両法 第69条 (自動車検査証の返納等) 引用 道路運送車両法 第71の2条 (限定自動車検査証等) 引用 道路運送車両法 第94の5条 (保安基準適合証等) 引用 自動車抵当法 第16条 (抵当権者に対する通知) 引用 自動車抵当法 第17条 (抵当権の実行) 引用 自動車登録令 第6条 (自動車登録ファイル等) 引用 建設機械抵当法施行令 第13条 (都道府県知事への通知) 引用 自動車損害賠償保障法施行規則 第5の2条 (責任保険の契約の解除の要件) 引用 租税特別措置法施行令 第51の5条 (使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等) 引用 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第9条 (自動車検査証の返納等) 引用 貨物自動車運送事業法 第34条 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第76条 (再資源化預託金等の取戻し) 引用 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 第1条 (道路運送車両法第十二条第一項の規定による申請等の義務の不履行についての免責期限)