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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第7条(新規登録の申請)

登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。 一 車名及び型式 二 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。) 三 原動機の型式 四 所有者の氏名又は名称及び住所 五 使用の本拠の位置 六 取得の原因 2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。 3 第一項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。 一 第七十一条第二項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証 二 第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第四項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第二号において同じ。) 三 第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第九十四条の五第一項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車等(人の運送の用に供する自動車又は貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、当該自動車の構造等に関する事項(第七十一条の二第一項に規定する構造等に関する事項をいう。)に変更が生ずることが少ないものとして国土交通省令で定めるものをいう。第九十四条の五第七項において同じ。) 保安基準適合証 四 第七十一条の二第一項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第九十四条の五の二第一項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証 4 第一項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第九十六条の二から第九十六条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。 一 第三十三条第四項 譲渡証明書 二 第七十五条第五項 完成検査終了証 三 第九十四条の五第二項 保安基準適合証 四 第九十四条の五の二第二項において準用する第九十四条の五第二項 限定保安基準適合証 5 前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。 6 第一項の申請は、新規検査の申請又は第七十一条第四項の交付の申請と同時にしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 道路運送車両法 第59条 (新規検査) 準用 道路運送車両法 第96の2条 (登録) 準用 自動車登録令 第21条 (申請の受理をしない場合) 準用 道路運送車両法施行規則 第2の2条 (法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間) 引用 地方税法 第147条 (自動車税のみなす課税) 引用 道路運送車両法 第9条 (新規登録事項) 引用 道路運送車両法 第96の4条 (登録基準等) 引用 自動車登録令 第25条 (更正登録) 引用 行政書士法施行規則 第20条 (法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者) 引用 道路運送車両法施行規則 第2の3条 (法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車) 引用 道路運送車両法施行規則 第13条 (封印取付受託者の要件) 引用 道路運送車両法施行規則 第36条 (新規検査の申請) 引用 道路運送車両法施行規則 第62の2の5条 (登録の申請) 引用 道路運送車両法施行規則 第62の2の8条 (公衆の閲覧に供する事項) 引用 地方税法施行規則 第9の3条 (法第百五十六条の自動車の取得のために通常要する価額) 引用 自動車損害賠償保障法 第9条 (自動車損害賠償責任保険証明書の提示) 引用 租税特別措置法 第90の11の2条 引用 租税特別措置法 第90の11の3条