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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第59条(新規検査)

登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。 2 新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。 3 国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。 4 第七条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 道路運送車両法 第62条 (継続検査) 準用 道路運送車両法 第63条 (臨時検査) 準用 道路運送車両法 第67条 (自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査) 準用 道路運送車両法 第71条 (予備検査) 準用 道路運送車両法 第96の2条 (登録) 準用 道路運送車両法施行規則 第2の2条 (法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間) 準用 道路運送車両法施行規則 第36条 (新規検査の申請) 引用 道路運送車両法 第94の5条 (保安基準適合証等) 引用 道路運送車両法 第94の5の2条 (限定保安基準適合証) 引用 道路運送車両法施行令 第15条 (権限の委任) 引用 行政書士法施行規則 第20条 (法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者) 引用 道路運送車両法施行規則 第39条 (点検整備記録簿の提示) 引用 道路運送車両法施行規則 第47条 (検査対象軽自動車の検査の申請等) 引用 高圧ガス保安法施行令 第10の3条 (政令で定める検査) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 総合特別区域法 第22の2条 (道路運送車両法の特例) 引用 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第1条 (自動車検査証の有効期間の伸長の申請)