道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号
第94の5の2条(限定保安基準適合証)
指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合において、当該整備に係る部分が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、限定保安基準適合証を依頼者に交付しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)に係る前項の規定による限定保安基準適合証の交付について準用する。
3 前条第一項ただし書及び第四項前段の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、同条第四項前段中「当該自動車」とあるのは、「当該整備に係る部分」と読み替えるものとする。
4 有効な限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出があつた場合には、第五十九条及び第六十条、第六十二条並びに第七十一条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
5 前条第九項及び第十項の規定は、限定保安基準適合証の提出について準用する。