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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第60条

国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 2 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 28

準用 道路運送車両法 第66条 (自動車検査証の備付け等) 準用 道路運送車両法 第71条 (予備検査) 準用 道路運送車両法 第97の4条 (自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等) 準用 道路運送車両法 第107条 準用 自動車重量税法 第2条 (定義) 引用 地方税法 第444条 (軽自動車税のみなす課税) 引用 道路運送車両法 第36の4条 (他の法律の適用除外) 引用 道路運送車両法 第73条 (車両番号標の表示の義務等) 引用 道路運送車両法 第91条 (特定整備記録簿) 引用 道路運送車両法 第94の5条 (保安基準適合証等) 引用 道路運送車両法 第94の5の2条 (限定保安基準適合証) 引用 道路運送車両法 第94の6条 (指定整備記録簿) 引用 行政書士法施行規則 第20条 (法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者) 引用 地方税法施行規則 第15の10条 (法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額) 引用 租税特別措置法 第90の11の2条 引用 租税特別措置法 第90の11の3条 引用 租税特別措置法 第90の12条 (自動車重量税の免税等) 引用 租税特別措置法 第90の13条 (公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税) 引用 租税特別措置法 第90の14条 (側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第51の3条 (特定の検査自動車の範囲等) 引用 道路交通法 第51の7条 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示) 引用 道路交通法 第58の2条 (積載物の重量の測定等) 引用 道路交通法施行令 第22条 (自動車の乗車又は積載の制限) 引用 道路交通法施行規則 第9の16条 (申請の手続) 引用 道路交通法施行規則 第9の21条 (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等) 引用 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第5条 (登録証書の交付) 引用 自動車重量税法施行令 第6条 (自動車重量税印紙を貼り付ける書類) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第73条 (再資源化預託金等の預託義務)