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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第73条(再資源化預託金等の預託義務)

自動車(第三項に規定するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第四条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第三条に規定する軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに、当該自動車に係る再資源化等料金(次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該自動車に係る特定再資源化等物品を第二十一条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が第三十四条第一項の規定により公表した同表の中欄に掲げる料金(当該自動車製造業者等が存しない場合又は当該自動車製造業者等を確知することができない場合(次項各号において「製造業者不存在の場合」という。)にあっては、指定再資源化機関が第百八条第一項の規定により公表した同表の下欄に掲げる料金)をいう。第三項において同じ。)に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。 一 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されていない自動車 第三十四条第一項第一号に定める料金 第百八条第一項第一号に定める料金 二 指定回収物品が搭載されている自動車(第四号上欄に掲げる自動車を除く。) 第三十四条第一項第一号及び第二号に定める料金 第百八条第一項第一号及び第二号に定める料金 三 特定エアコンディショナーが搭載されている自動車(次号上欄に掲げる自動車を除く。) 第三十四条第一項第一号及び第三号に定める料金 第百八条第一項第一号及び第三号に定める料金 四 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されている自動車 第三十四条第一項各号に定める料金 第百八条第一項各号に定める料金 2 自動車の所有者は、当該自動車が前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に、当該自動車に次の各号に掲げる物品を搭載した場合には、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、それぞれ当該各号に掲げる料金に相当する額の金銭を当該自動車に係る再資源化等預託金として資金管理法人に対し追加して預託しなければならない。 一 指定回収物品 当該自動車に係る第三十四条第一項第二号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第百八条第一項第二号に定める料金) 二 特定エアコンディショナー 当該自動車に係る第三十四条第一項第三号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第百八条第一項第三号に定める料金) 3 自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により、自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付若しくは車両番号の指定を受けることを要しない自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者は、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、当該自動車に係る再資源化等料金に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。 4 第一項又は前項の規定により再資源化等預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金(第百十四条に規定する情報管理センター(以下この章、次章及び第六章第一節において単に「情報管理センター」という。)が、当該自動車が使用済自動車となった場合において当該使用済自動車について行う同条の情報管理業務に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金をいう。以下同じ。)に相当する額の金銭を情報管理預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。 5 情報管理センターは、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該情報管理料金を公表しなければならない。 6 資金管理法人は、第一項から第四項までの規定により預託をする者に対し、再資源化等預託金及び情報管理預託金(以下「再資源化預託金等」という。)の管理に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金を請求することができる。 7 資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該料金を公表しなければならない。