使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号
第76条(再資源化預託金等の払渡し)
自動車製造業者等は、第二十一条の規定によりフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金であって当該特定再資源化等物品に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。 この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが第八十五条第一項の規定による請求を受けて交付する同項に規定する書類等であって自らが当該特定再資源化等物品を確実に引き取ったことを証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。
2 前項の資金管理法人に対する書類等の提出は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに委託して当該書類等に記載され、又は記録されるべき事項を情報管理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信することによって行うことができる。
3 前二項の規定は、指定再資源化機関が第百六条第二号に規定する業務に関して特定再資源化等物品を引き取った場合について準用する。
4 第三十一条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同項の規定により解体自動車の全部再資源化の実施を委託した解体業者又は破砕業者(以下この条において「委託解体業者等」という。)が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金のうち当該解体自動車に係る第三十四条第一項第一号に定める料金に相当するものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。 この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが第八十五条第三項の規定による請求を受けて交付する同条第一項に規定する書類等であって委託解体業者等が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を確実に引き渡したことを証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。
5 第二項の規定は、前項の規定による書類等の提出について準用する。
6 情報管理センターは、第八十一条第一項の規定による報告がされたときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第四項の規定により預託された情報管理預託金で当該報告がされた使用済自動車に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。